給水装置工事には、指定工事事業者への依頼が必要となる範囲があります。指定給水装置工事事業者制度の仕組みと確認方法をわかりやすく解説します。
02CHECK & GUIDE
指定給水装置工事事業者制度とは
水道法第16条の2に基づき、給水装置の工事は、その地域の指定給水装置工事事業者へ依頼するのが原則です。単独水栓の交換・補修やコマ・パッキンの取替えなど、配管を伴わない軽微な変更には例外があると定められています。
指定を受けるための条件
- 給水装置工事主任技術者(国家資格)の配置
- 必要な機械・器具の保有
- 欠格事由(法令違反等)がないこと
指定業者に依頼するメリット
- 指定要件と登録情報を確認できる
- 工事範囲に応じた申請・届出を確認できる
- 指定登録について水道事業者へ確認できる
03CHECK & GUIDE
指定業者かどうかの確認方法
各市町村の水道局Webサイトで検索
「〇〇市 指定給水装置工事事業者」で検索すると一覧ページが見つかります。業者名で照合できます。
業者に直接確認する
「御社は室蘭市の指定給水装置工事事業者ですか?指定番号を教えてもらえますか?」と電話で聞けます。正直に答えない業者は避けましょう。
各市水道局に電話確認
業者名を伝えれば水道局が登録状況を確認してくれます。
04CHECK & GUIDE
無資格・無登録業者のリスク
施工品質の問題
適切な知識・資格のない業者が施工すると、接続不良・水漏れ・汚染などの問題が起こりやすくなります。
法律上の問題
水道法違反の工事を依頼した場合、工事の取り直しが必要になることがあります。費用を二重に払うことになるリスクがあります。
連絡先・保証条件の確認
資格・指定の有無だけでなく、所在地と継続して連絡できる窓口、工事記録と保証条件を確認してください。
05CHECK & GUIDE
住まいる設備工業の資格・認定情報
指定登録地域と相談対応地域
指定給水装置工事事業者の登録は室蘭市・登別市・北海道伊達市・苫小牧市です。白老町は相談対応地域として、工事内容と施工範囲から対応可否を確認します。
給水装置工事主任技術者(国家資格)
有資格の主任技術者が在籍しており、適切な施工管理のもとで工事を行います。
登録・会社情報を確認できます
室蘭市港北町を拠点としています。所在地・代表者・登録地域・資格の案内は会社ページで確認できます。
06QUESTIONS & ANSWERS
よくある質問
パッキン交換などの小さな修理でも指定業者に頼む必要がありますか?
配管を伴わない単独水栓の交換・補修やコマ・パッキンの取替えは、軽微な変更として指定事業者制度の例外となる範囲があります。作業範囲が分からない場合は、地域の水道事業者または指定工事事業者へ確認してください。
指定業者は料金が高いですか?
指定の有無だけで料金や保証内容は決まりません。工事範囲・商品代・工賃・追加条件を明細で比較し、保証の対象・期間・連絡先も確認してください。
07CHECK & GUIDE
見積り・ご相談
写真見積りを基本とし、必要な基本現地見積りは無料です。胆振5地域の出張費は原則無料。詳細調査・詳細見積り・図面作成、駐車・搬入などの費用条件は事前にご案内します。土日祝の現地調査は要相談です。


